この利用規約(以下、「本規約」といいます。)は、ネットロックシステム株式会社(以下、「当社」といいます。)がこのウェブサイト上で提供する「バンニングマスター・クラウド(WEB版積付最適化システム)」サービス(以下、「本サービス」といいます。)の利用条件を定めるものです。登録会員の皆さま(以下、「会員」といいます。)には、本規約に従って、本サービスをご利用いただきます。

第1条(目的)

  1. この利用規約(以下「本規約」といいます。)は、ネットロックシステム株式会社(以下「乙」といいます。)が運営する「VM-Cloud(WEB版積付最適化システム)」(以下「本サービス」といいます。)を利用するユーザー(以下「甲」といいます。)に適用されます。甲は、本規約に同意の上、本サービスを利用します。
  2. 本規約は、本サービスの利用条件を定めています。本サービスに登録した甲は全て本規約に従い、利用環境等の条件に応じて、本規約の定める条件に従って本サービスを利用します。
  3. 甲が本規約に同意することにより、乙との間に本サービスの利用契約(以下「本契約」といいます。)が成立します。
  4. 本契約においては、本規約、その他の規約、ルール及びガイドライン等が全て適用されます。本規約とその他の規約等の内容が異なる場合は、本規約が優先して適用されます。

第2条(注文書)

  1. 甲は本サービスの利用を希望する場合、別途、乙がその様式を定める個別注文書により乙に申し込みます。乙がかかる申し込みを承諾することにより当該個別注文書が成立します。
  2. 甲の本サービスの利用条件および対価は、本契約に定めるものを除き、個別注文書において定めます。

第3条(本サービス)

  1. 本サービスは、商品形状・積荷の安全性・効率的な搬出等の要素を考慮し、積付け結果を3Dシミュレーションするクラウド型ソフトウェアサービスです。
  2. 次の各号に定める作業は、本サービスに含まれません。
    (1)データ移行、各種登録等の準備作業
    (2)甲端末設備の設定等に係る作業
    (3)その他本契約に記載の無い一切のサービスおよび作業
  3. 甲が本サービスの利用に関して本サービスの範囲外となる追加のサービスの提供を希望する場合は書面により乙に申し込む必要があります。乙は当該書面を受領後、本サービスの範囲外となる当該追加のサービスの提供可否、対価、その他追加のサービス提供条件等について検討し、甲乙が合意した場合に限り乙の指定する方法により別途、契約を締結します。

第4条(登録)

  1. 本サービスの利用者になろうとする方(以下「登録希望者」といいます。)は、本規約の内容に同意の上、乙が定める手続により、乙の定める情報を乙に提供することにより、利用者登録を行います。
  2. 甲は、前項に基づき登録した情報に変更が発生した場合、直ちに、登録情報の変更手続を行う義務を負います。甲が変更手続を怠ったことにより生じた損害について、乙は一切の責任を負いません。
  3. 乙は、乙の裁量により、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、甲の利用者登録を拒否する場合があります。乙は、登録希望者から請求があった場合でも、甲の利用者登録を拒否する理由を開示する義務を負いません。
    (1)第1項に基づいて登録希望者が提供した情報の全部又は一部につき虚偽の情報が含まれていた場合
    (2)甲が第31条(反社会的勢力の排除)に規定する反社会的勢力若しくは同条第1項各号のいずれかに該当することが判明した場合
    (3)乙との間の契約、規約などに違反したことがある又は違反していることが明らかになった場合
    (4)その他甲登録が適当でないと乙が判断した場合

第5条(利用者)

  1. 甲は、利用者登録された利用者を除く第三者に対して本サービスを利用させてはいけません。
  2. 甲は、利用者による利用が自己の利用とみなされることを承諾するとともに、かかる利用について一切の責任を負います。
  3. 甲は、本サービスに関して乙から通知を受けた事項を、遅滞なく利用者に通知するとともに次の各号に定める義務を負います。
    (1)甲の責任において利用者に本契約、個別注文書に基づく本サービスの利用条件を説明し、当該本サービスに係る利用者等の遵守義務を遵守させること。
    (2)利用者の利用に係る費用その他の債務について責任を負うこと。
  4. 利用者が遵守義務に違反した場合、甲は速やかに当該違反状態を是正しなければなりません。

第6条(甲ID及びパスワードの管理)

  1. 甲は、自己の責任で、本サービスに関する甲ID及びパスワードを第三者に不正利用されないよう、厳重に管理します。
  2. 甲ID及びパスワードを利用して行われた本サービス上の一切の行為は甲の行為とみなします。
  3. 乙は、甲ID及びパスワードの管理不十分等によって生じた損害に関する責任を負いません。
  4. 甲は、本サービス上のアカウントを第三者に対して貸与、譲渡、売買、質入、又は利用させる等の行為をすることはできません。

第7条(甲端末設備等)

  1. 甲は、自らの費用と責任で、本サービスの利用に必要となる甲端末設備を準備し、接続サービスへ加入するとともに、これらが正常に稼働するよう維持管理します。
  2. 乙は、本サービスの保守、運用または技術上必要と判断した場合、甲の本サービスの利用情報を監視、履歴情報等の取得、保存、分析、調査その他の必要な行為を行うことができ、甲はあらかじめこれを承諾します。

第8条(料金)

  1. 甲は、乙による本サービスの利用料金(以下「料金」といいます。)を個別注文書に従って乙に支払います。
  2. 経済情勢、公租公課等の変動または本サービス内容の変更により料金の額が不相当となり、これを変更する必要が生じたとき、乙は甲の同意なく、乙の裁量において本サービスの料金を変更することがあります。その場合、乙は料金を変更する前に甲へ通知します。

第9条(消費税等および遅延利息)

  1. 甲は、料金に係る消費税等相当額を負担します。また、将来において消費税等相当額の税率が変更された場合、料金に係る消費税等相当額は、当該変更後の税率に基づき増額または減額されます。
  2. 甲は、料金その他の金銭債務(延滞利息を除く。)が支払期日を経過してもなお支払わない場合には、支払期日の翌日から完済日の前日までの日数について、年14.6%の割合で算出した額を、乙に対し支払います。

第10条(禁止事項)

  1. 甲は、本サービスの利用にあたり、次の各号に規定する事項を行ってはなりません。
    (1)本規約に違反する行為
    (2)法令又は条例等に違反する行為
    (3)本サービスを商業目的で使用する行為
    (4)有害なコンピュータプログラム等を使用、送信または第三者が受信可能な状態におく行為
    (5)乙または第三者の著作権その他の無体財産権を侵害する行為
    (6)第三者の本識別符号を不正に取得もしくは使用し、または第三者もしくは自己の本識別符号を不正にその他の第三者に使用させる行為
    (7)非居住者に対する輸出の手段として本サービスを利用する行為
    (8)本サービスによりアクセス可能な情報を権限無く改ざんまたは消去する行為
    (9)不正アクセスまたは不正アクセスに結びつく行為
    (10)不正な手段により第三者になりすます行為
    (11)乙または第三者の通信、電気通信設備の作動を妨害し、過大な負荷を生じさせまたは利用もしくは運営に重大な支障を与える行為
    (12)前各号のいずれかに該当する行為を助長または幇助し、または該当する虞があると乙が判断する行為もしくはこれに類する行為
    (13)その他本サービスの運営を妨げると乙が判断する行為

第11条(本サービスの変更、停止等)

  1. 乙は、甲に事前に通知することなく、本サービスの内容の全部又は一部を変更又は追加することができます。ただし、当該変更又は追加によって、変更又は追加前の本サービスのすべての機能・性能が維持されることを保証するものではありません。
  2. 乙は、以下のいずれかに該当する場合には、本サービスの利用の全部又は一部を停止又は中断することができます。この場合において、乙は甲に対して、できる限り事前に通知するよう努めます。
    (1)本サービスに係るコンピューター・システムの点検又は保守作業を定期的又は緊急に行う場合。
    (2)本サービスを利用するコンピューター、通信回線等が不具合、事故により停止した場合。
    (3)火災、停電、疫病、天災地変等の不可抗力により本サービスの運営ができなくなった場合。(4)その他、乙が本サービスの停止又は中断が必要と合理的に判断した場合。
  3. 乙は、甲に事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部を終了することができます。
  4. 本条により甲に生じた不利益、損害について、乙は一切の責任を負いません。

第12条(通信利用の制限)

  1. 乙は、電気通信事業法第8条に基づき、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生する虞がある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、本サービスの提供中止措置をとることがあります。

第13条(事故対応)

  1. 甲は、本サービスを利用できなくなった場合、甲端末設備および接続回線に故障のないことを確認の上、その旨を乙に通知します。
  2. 乙は、本サービス用設備に障害または損傷が生じ、本サービスの提供ができなくなったことを知った場合、その旨を甲に通知し、速やかにサービス用設備を修理しまたは復旧します。

第14条(責任)

  1. 乙は本契約の定めに従い善良なる管理者の注意をもって誠実に本サービスを提供します。
  2. 乙は本サービスを提供する権限を保有していること、本サービスが第三者の知的財産権を侵害していないことを保証します。
  3. 甲または乙が本サービスに起因しまたは関連して相手方に対して負担する損害賠償責任の範囲は、請求原因の如何にかかわらず、相手方が現実に被った直接かつ通常の損害(特別損害、逸失利益、間接損害及び弁護士費用を除く。)に限るものとし、かつ、本サービスの個別注文書に定める1ヶ月分の金額を上限とします。ただし、故意又は重過失がある場合を除きます。
  4. 甲または乙の損害賠償請求権は損害発生の日から1年以内に行使しなければ消滅するものとします。

第15条(保証の排除)

  1. 乙は、甲に対して、以下の各号の事項について、一切の保証をしません。
    (1)本サービスの内容について、その完全性、正確性及び有効性等
    (2)本サービスに中断、中止その他の障害が生じないこと

第16条(免責事項)

  1. 乙は、次の各号に定める事由により甲または第三者に発生した損害について何らの責任を負いません。
    (1)地震、台風、洪水、異常気象などの天災地変および火災、停電、戦争、暴動、テロ、集団的疫病、政府の規制、法令改正その他の不可抗力ならびに合理的に乙の管理不能な事由により発生した損害。
    (2)甲端末設備、接続回線その他本サービスを利用するための甲の環境における障害、不具合または性能等に起因する損害。
    (3)本サービスの利用に関して甲が日本又は外国の法令に触れたことにより甲に生じた損害
    (4)本サービスの利用に関して甲が第三者との間でトラブル(本サービス内外を問いません。)になった場合、甲に生じた損害。
    (5)甲の情報の送信遅延、誤送、消失、毀損、改竄、漏洩または利用不能により発生した損害。
    (6)未知のウイルスまたは未知の手法による不正アクセスまたは情報漏洩、通信系路上での傍受その他類似行為に起因する損害。
    (7)本サービス用設備のうち、第三者が提供するハードウェア、ソフトウェアおよびデータベースに起因して発生した損害。
    (8)本サービスにより蓄積された甲の情報の保管、保存または甲情報のバックアップ等に関する損害。
    (9)電気通信事業者の提供する電気通信回線または電気通信サービスに起因して発生した損害。
    (10)刑事訴訟法第218条(令状による差押え、捜索、検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令もしくは法令または官公署の権限に基づく強制的な処分。
    (11)その他乙の責に帰すべからざる事由。

第17条(第三者サービスの利用)

  1. 本サービスを利用するにあたり、甲が第三者の提供するサービス(以下「第三者サービス」といいます。)を利用する場合、本規約に加えて、当該第三者サービスの利用規約、その他規約等を遵守するものとします。
  2. 乙は、甲が本サービスを利用するにあたり、第三者サービスを利用したことにより生じた損害について、乙は一切の責任を負いません。

第18条(再委託)

  1. 乙は、本サービスの提供のために合理的に必要な範囲内で、本サービスの提供に係る業務の全部または一部を再委託することができます。この場合、乙は、当該再委託先に本契約に基づく乙の義務を遵守させると共に、当該再委託先の行為につき甲に対して責任を負います。

第19条(権利の帰属)

  1. 甲が本サービスの利用を通じて乙に提供する全ての著作物(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含みます。)について、目的を問わず、無償かつ無制限に利用できる権利を乙に対して許諾することについて同意します。
  2. 甲は、方法又は形態の如何を問わず、本サービスにおいて乙から提供される全ての情報及びコンテンツ(以下総称して「乙コンテンツ」といいます。)を著作権法に定める、私的使用の範囲を超えて複製、転載、公衆送信、改変その他の利用をすることはできません。
  3. 乙コンテンツに関する著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他一切の知的財産権及びこれらの権利の登録を受ける権利(以下総称して「知的財産権」といいます。)は、乙又は乙がライセンスを受けているライセンサーに帰属し、甲には帰属しません。
  4. 乙コンテンツは本サービスの利用の目的に限り使用し、目的外の使用はできません。
  5. 乙コンテンツは乙の事前の承諾なく第三者に開示または提供することはできません。
  6. 乙コンテンツは乙の要求がある場合は直ちに乙に返却または破棄しなければなりません。
  7. 甲が本条の規定に違反して問題が発生した場合、甲は、自己の費用と責任において当該問題を解決するとともに、乙に何らの不利益、負担又は損害を与えないよう適切な措置を講じなければなりません。
  8. 甲は、著作物となりうる掲載内容の一部について、乙並びに乙より正当に権利を取得した第三者及び当該第三者から権利を承継した者に対し、著作者人格権(公表権、氏名表示権及び同一性保持権を含みます。)を行使しません。

第20条(秘密保持)

  1. 甲および乙は、本契約の履行に関連して知り得た相手方の営業上、技術上その他の情報であって開示の際に相手方より書面で秘密であると明確に指定された情報(以下「秘密情報」といいます。)について、本契約の有効期間中のみならず本契約終了後も3年間は第三者に開示または漏洩してはなりません。
  2. 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報は秘密情報に含まれません。
    (1)開示を受けた際、秘密保持義務を負うことなく既に自己が保有している情報
    (2)第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
    (3)相手方の秘密情報を使用することなく独自に開発した情報
    (4)本契約に違反することなく、かつ受領の前後を問わず公知となった情報
  3. 甲および乙は、相手方の秘密情報を相手方の承諾を得た場合に限り本契約の履行に必要な範囲で複製し、改変することができます。
  4. 第1項の規定にかかわらず、乙は、第19条の再委託先に対し乙サービスの提供を目的とする範囲で、秘密情報を開示し利用させることができる。この場合、乙は、本契約に基づき自己の負担する秘密保持義務と同等の義務を当該再委託先に負担させる責任を負います。
  5. 甲および乙は、本条に定める秘密保持義務を遵守するため、善良なる管理者の注意をもって相手方の秘密情報を管理します。
  6. 甲および乙は、事前の書面による相手方の承諾を得ることなく、相手方の秘密情報を本契約の履行以外の目的で一切使用してはなりません。
  7. 第1項の規定にかかわらず、乙は、法令の定めに基づきまたは権限ある官公署の要求があった情報を当該法令の定めに基づく開示先または当該官公署に対して開示することができます。この場合乙は、関連法令に反しない限り、あらかじめ甲に通知するよう努めます。
  8. 甲及び乙は、相手方の指示があった場合又は本契約が終了した場合は、相手方の指示に従い速やかに秘密情報を、原状に回復した上で返却又は廃棄し、以後使用しません。

第21条(個人情報)

  1. 本サービスにおける個人情報の取り扱いに関しては、乙が定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱います。
  2. 乙は、甲が乙に提供した情報、データに個人情報が含まれていた場合、これを本サービス提供以外の目的で利用しないものとし、個人情報の保護に関する法律及びプライバシーポリシーに基づいて、紛失・破壊・改竄・漏洩等の危険から保護するための合理的な安全管理措置を講じ、厳重に管理します。
  3. 乙は、本サービスの提供のため必要がなくなった個人情報に関して、一切のコピーを残すことなく、乙の責任と費用において速やかに破棄します。
  4. 乙は、甲が乙に提供した情報、データ等を、個人を特定できない統計的な情報として、乙の裁量で、利用及び公開することができるものとし、甲は乙の利用及び公開に対して異議を唱えません。

第22条(事例の公開)

  1. 乙は、甲から特段の申入れがない限り、本サービスの導入企業として、甲の企業名を公開することができます。
  2. 甲は、乙が前項に基づいて甲の企業名を公開する際に、当該甲のロゴ、商標等を使用することの許諾をします。

第23条(権利および義務の譲渡)

  1. 甲は、事前に乙の書面による承諾を得ることなく、本契約および個別注文書により生じる自己の権利もしくは義務の全部または一部を、第三者に譲渡しまたは引き受けさせ、あるいは担保権の設定その他の方法により処分してはなりません。ただし、株式譲渡若しくは事業譲渡又は合併、会社分割その他の組織再編についてはこの限りではありません。

第24条(有効期間)

  1. 本契約の有効期間は、個別注文書に記載します。
  2. 前項の有効期間満了の3ヶ月前までに甲または乙から相手方に対して書面で本契約を終了する旨の意思表示がなされない場合、本契約の有効期間は自動的に1年間延長されるものとし、以後期間満了毎にこの例によるものとします。

第25条(解除)

  1. 甲および乙は、相手方が次の各号の一に該当する場合、何らの催告も要せず本契約または個別注文書の全部または一部を解除することができます。
    (1)本契約または個別注文書の条項の一に違反し、当該違反に関する相手方の書面による催告後30日以内にこれを是正しないとき。
    (2)金銭債務の支払に遅滞したとき。
    (3)相手方に対する背信行為があったとき。
    (4)監督官庁より営業停止処分または営業免許もしくは営業登録の取消処分を受けたとき。
    (5)乙が甲に対する債権保全上必要と認めたとき。
    (6)差押、仮差押、仮処分、競売の申立もしくは租税滞納処分その他公権力の処分を受け、または破産、会社更生手続もしくは民事再生手続の申立がなされ、または自ら破産、会社更生手続もしくは民事再生手続の申立をしたとき。
    (7)自ら振出しもしくは引き受けた手形もしくは小切手につき不渡処分を受ける等、支払停止状態に至ったとき。
    (8)公租公課の滞納処分を受けたとき。
    (9)解散、営業の廃止、または清算の決議しまたは手続きに入ったとき。
    (10)前三号のほかその財産状態が悪化し、またはその虞があると認められる相当の理由があるとき。
    (11)乙からの連絡に対して[30日間]応答がないとき。
    (12) その他本契約を継続し難い重大な事由が発生したとき。
  2. 甲において前項に該当する事由が生じた場合、甲は、乙に対する一切の支払債務につき当然に期限の利益を失い、直ちに現金で乙に支払います。
  3. 契約の有効期間の途中で本条第1項各号およびその他いかなる事由に因っても個別注文書の全部または一部が解除された場合、甲から乙へ支払われた料金は返金されません。

第26条(規約の変更)

  1. 乙は、本規約の全部又は一部を変更できます。
  2. 乙は、本規約の変更を行う場合は、変更前に甲へ通知、[https://asp.vanning-master.jp/archives/category/news]への表示その他乙所定の方法により甲に周知します。
  3. 前項の本規約の変更の周知後に甲が本サービスを利用した場合又は[30日]内に甲が解約の手続をとらなかった場合、当該甲は本規約の変更に同意したものとします。

第27条(分離可能性)

  1. 本規約のいずれかの条項又はその一部が無効又は執行不能と判断された場合であっても、当該判断は他の部分に影響を及ぼさず、本規約の残りの部分は、引き続き有効かつ執行力を有します。乙及び甲は、当該無効若しくは執行不能とされた条項又は部分の趣旨に従い、これと同等の効果を確保できるように努めるとともに修正された本規約に拘束されることに同意します。
  2. 本規約のいずれかの条項又はその一部が、ある甲との関係で無効又は執行不能と判断された場合であっても、他の甲との関係における有効性等には影響を及ぼさないものとします。

第28条(連絡、通知)

  1. 本サービスに関する問い合わせその他甲から乙に対する連絡又は通知、及び本規約の変更に関する通知その他乙から甲に対する連絡又は通知は、電子メールその他乙の定める方法で行うものとします。通知は、乙からの発信によってその効力が生ずるものとします。
  2. 乙は、本サービスに関する甲からのお問い合わせに対して回答するよう努めますが、法令又は本規約上、乙に義務が発生する場合を除き、回答する義務を負いません。
  3. 乙は、甲からのお問い合わせに回答するか否かの基準を開示する義務を負いません。

第29条(反社会的勢力の排除)

  1. 甲は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
    (1)反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
    (2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    (3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
    (4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
    (5)役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. 甲は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれにも該当する行為を行わないことを確約します。
    (1)暴力的な要求行為
    (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
    (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    (4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
    (5)その他前各号に準ずる行為
  3. 乙は、甲が反社会的勢力若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、自己の責に帰すべき事由の有無を問わず、甲に対して何らの催告をすることなく本契約を解除することができます。
  4. 甲は、前項により乙が本契約を解除した場合、甲に損害が生じたとしてもこれを一切賠償する責任はないことを確認し、これを了承します。

第30条(疑義解釈)

本契約および個別注文書に定めのない事項および本契約条項および個別注文書の解釈に疑義が生じた場合には、甲乙互いに信義誠実の原則に従って協議のうえ決定します。

第31条(合意管轄)

本契約および個別注文書の準拠法は日本法とし、本契約および個別注文書に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

付則
2024年9月1日制定・施行